2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
今後は、このような改正法の枠組みも活用し、違反事業者の効果的な取締りを積極的に行ってまいります。
今後は、このような改正法の枠組みも活用し、違反事業者の効果的な取締りを積極的に行ってまいります。
また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。
公共交通事業者等へのソフト基準の義務付けに際しましては、ソフト基準に係るガイドラインを作成するとともに、違反事業者に対しまして厳正な対処を行うことができる仕組みを設けるなど、公共交通機関を利用した高齢者、障害者等の円滑な移動を実現するため、公共交通事業者等による適正な役務の提供の確保に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
五 海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者の速やかな是正に向けた取組を進めること。
独占禁止法における現行の課徴金制度の趣旨、目的は、違反行為に基づく不当利得相当額をベースとしつつ、不当利得相当額以上の金銭を徴収する仕組みにより、行政上の措置として、違反行為を阻止するために、違反事業者に対して金銭的不利益を課すものであります。
これまで、このような違反については、違法広告による売上高にかかわらず、一定の罰金刑しか科すことができなかったことから、違反事業者に対するペナルティーにも限界があったわけでございます。今般、この課徴金制度を導入し、また、消費者庁の景品表示法の三%の一・五倍の、利益率四・五%という高率の算定率とすることで、虚偽・誇大広告違反への抑止効果が見込まれることが期待されると考えております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法における現行の課徴金制度の趣旨、目的は、違反行為に基づく不当利得相当額をベースとしつつ、不当利得相当額以上の金銭を徴収する仕組みにより、行政上の措置として、違反行為を抑止するために違反事業者に対して金銭的不利益を課すものであります。
他方で、今回、違反事業者の完全子会社が過去に納付命令を受けた場合に限定しております。 一方、完全親会社が過去に納付命令を受け、その後、完全子会社が命令を受ける場合を対象としていないのは、違反行為による利得と課徴金による不利益を確実に認識できるのが違反事業者の財務及び事業の方針を把握している完全親会社と考えるからでございまして、このため、この点については慎重な制度設計としているところでございます。
現行の独占禁止法では、違反事業者が違反対象事業を譲渡等によって子会社等に承継した後、消滅した場合、事業譲渡等がその調査開始日以後に行われた場合にはその子会社等に対して課徴金を課すことができますけれども、その一方、調査開始日前に行われた場合にはその子会社等に課徴金を課すことはできないということでございます。
さらに、複雑化する経済環境に応じて適切な課徴金を課せるよう、この法案によりまして、課徴金の算定基礎に、対象商品、役務を供給しないことの見返りとして受けた経済的利得や、対象商品、役務に密接に関連する業務により生じた売上額、また違反事業者から指示や情報を受けた一定のグループ企業の売上額、これらを追加するということにしております。
これは、これによりまして違反事業者が自発的に、より早期に違反行為を取りやめることが一層期待できる、このようなことのため、このような改正を行うということでございます。 このような改正は、いずれも適切な課徴金を課すことにより独占禁止法違反行為の抑止を図るという制度の趣旨に沿うものであるというふうに考えております。
この中小企業算定率の適用対象は資本金の額と従業員の数によって定義されますので、近年の独占禁止法の執行におきましては、大企業グループに属する違反事業者でありましても中小企業算定率が適用される事案が見られております。
そういう認識なんですが、この独占禁止法改正をなぜ今行うのか、そして、今回、減免制度を見直ししたりすることで違反事業者がいなくなるように、減少していくような内容になっていますけれども、なぜ今このタイミングでやる必要性があるのか。この部分について改めて答弁をいただきたいと思います。
○杉本政府特別補佐人 平成二十二年一月に、東京電力株式会社等の電力会社が発注する特定電力用電線の入札談合事件について課徴金納付命令を行っておりまして、株式会社ジェイ・パワーシステムズ、株式会社エクシム、株式会社ビスキャスの三社は、当該事件の違反事業者となっております。
独占禁止法の中小企業算定率の適用対象は、資本金等の額及び従業員等の数によって定義されますことから、近年、独占禁止法の執行では、大企業グループに属する違反事業者であっても、中小企業算定率が適用される事例が見られるところでございます。
違反事業者には是正勧告を出すとされているものの、二度も三度も違反を繰り返して是正が見られない事例も相当数あります。そのような事業者に対してどのような措置をとっているんでしょうか。
二 特定商取引法、割賦販売法、貸金業法その他の業法における若年成人の被害防止を含む消費者保護のための規制につき、所管官庁による違反事業者に対する処分等の執行の強化を図ること。 三 成年年齢の引下げに伴い若年者のマルチ商法等による消費者被害が拡大するおそれがあることから、それらの被害の実態に即した対策について検討を行い、必要な措置を講ずること。
貸切りバス適正化機関は、道路運送法改正により創設をされまして、貸切りバス事業者に対して巡回指導を行い、その法令遵守状況等をチェックし、悪質な法令違反事業者について国交省に通報し、監査業務を補完する役割を担っております。 昨年六月末までに全国のブロックごとに十の機関が大臣の指定を受けまして、昨年八月から巡回指導を開始をいたしております。
この特定商取引法でございますけれども、平成二十八年に改正が行われておりまして、違反事業者に対しては業務停止命令というのを行いますけれども、これの期間が最大一年から二年と延長されております。また、業務停止命令を受けた会社の役員等に対しまして、業務禁止命令ということで、別の会社をつくって同じような商売をやるというのを禁止するという命令を新しくつくっております。
検討の当初でございますが、先生御指摘のとおり、違反事業者については、自主返金によって被害回復を行えば、自主返金をし切れなかった分につきましては国民生活センターに寄附を行うということで課徴金の納付を命じないとの改正案を検討していたところでございます。
そして、消費者庁は、この制度設計の検討過程において、違反事業者による自主的返金を原則としつつも、返金する相手が特定できないなど消費者への返金が困難な場合があることや、事業者間の公平性の観点から、違反事業者が返金額分をセンターへ寄附し基金化する仕組みを、このとき、骨子案段階までは盛り込んでいた。
不当表示を行いまして景品表示法に違反いたしますと、違反事業者に対しましては、一般消費者の誤認の排除、あるいは再発防止策の策定などが行政処分として命じられるというようなことになっております。
本年の第百九十回常会におきましては、特定商取引法によりまして、実質的には行政が直接消費者被害を救済できる、違反事業者に対する債務履行を指示する措置を導入いたしました。着実に法整備を進められてきていると思います。 他方、残る課題といたしまして、今申し上げました、消費者基本計画にもありますが、加害者による財産の隠匿又は散逸、この防止策についても法整備等を進められるべきと考えております。
今回新たに設立を予定しております適正化機関は、全ての貸切りバス事業者に対して巡回指導を行うことにより、その法令遵守状況をチェックし、悪質な法令違反事業者について国に通報する役割を担うこととなります。国は、このような監査業務の補完機能、これをしっかり活用することによって、悪質な事業者を確実に把握し、事業許可の取消処分を含めて厳しい措置をとってまいるということを考えているところでございます。
その結果、さきの通常国会で特商法の改正がされまして、これは資料の四枚目になりますが、二ポツのところですね、「所在不明の違反事業者への対応」ということで、民法ではなくて特商法の中で公示送達をやれるようになったということでございます。
近年、御指摘のとおり、特にインターネットの通販におきまして、違反事業者の所在が不明であるというようなことによりまして処分書を交付することができず、行政処分の円滑な実施に支障が生じた事例がございました。
今回の法案を踏まえて新しく設立を予定しております民間指定機関は、この適正化コンサルティング事業をベースとしつつ、バス協会の会員、非会員を問わず、全ての貸し切りバス事業者に対して巡回指導を行うことにより、その法令遵守状況をチェックし、悪質な法令違反事業者については国に通報する仕組みでございます。